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農水省土地改良事業所の3分の2が未登記

2009年09月05日

 借地に新築した土地改良事業所の庁舎の建物が不動産登記されていないのは不適切として、会計検査院は3日、農水省に登記を適切に行うよう改善を求めた。

 検査院によると、国有地は国有財産台帳に記載されているため、登記をする義務は免除されている。だが、土地改良事業所の場合は、民有地に建物を新築している場合がほとんどで、不動産登記法を所管する法務省によると、すみやかに登記することになっているという。

 検査院が全国の332棟の土地改良事業所の庁舎を調べたところ、約3分の2にあたる226棟の庁舎が登記されていなかった。

 検査院では、こうした事態を続けていると、仮に第三者が建物を登記してしまった場合、借地権などの対抗力がなくなる恐れがあるとしている。

 東北農政局管内の津軽農業水利事務所(青森健津軽市)では、国営岩木川左岸農業水利事業のため、個人から土地を借りて平成10年3月、庁舎を新築し、これまでに計17棟の建物を建てた。しかし、同事務所では、国が所有する建物の登記申請義務は免除されているとして、登記をしていなかった。
(2009/9/4 産経新聞)


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