お知らせ
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」について(政府からのお知らせ)
(2021年02月25日)
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行しています。
改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
当該規定の具体的な内容は下記URLのとおりですので、その趣旨を十分御理解の上、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に御協力いただけますと幸いでございます。
https://corona.go.jp/emergency/pdf/henken_sabetu_20210212.pdf