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講演会聴講のお願い

2019年09月09日

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5月に広島協会にて開催された寳金敏明先生の講演会の抜粋記事です。是非とも多数のお申し込みをお待ちいたしております。

以下、広島協会のHPから

境界判定の諸問題の内,特に官民境界の問題について「筆界」と「所有権界」以外に「公物管理界」と「行政界」があり,「境界は,所有権界と筆界だけ・・・との思い込みが境界判定を大きく狂わせる原因となっている。」ということを主題に3時間にわたり講演していただきました。

 内容は
1.境界の種類は不動産登記法由来の筆界,民法由来の所有権界・占有界等以外に,公物法由来の「行政界」と「公物管理界」
  がある。
2.道路界(=行政界)は筆界と関わりないし,所有権界も変わらない。
3.特に問題なのは「公物管理界」。官民境界として,管理すべき道・水路の範囲(公物管理界)のみを意味するものと,所有
  権界+公物管理界を意味するものがありそれを確認する必要がある。
4.公物管理界と筆界・所有権界を混同してしまうことに注意する必要がある。
5.公物管理界標を筆界であると過信して問題となるケースがある。
6.以上のことから,官民境界の多様性について学び,境界標が何を意味するものか見極めていくことが必要である。
というものです。

 ご出席いただいた方々からは,「筆界,所有権界,公物管理界の違いがよく分かり,大変勉強になりました。」「公物管理界について,理解を深めることができました。官民境界に係る行政を行うにあたり,大変有意義な講演でした。」とのお声を多くいただきました。

参加申込書

   20190909154029967_0001.pdf


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