お知らせ
公共調達における専門家活用について
(2010年03月12日)
表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続の代理業務
(土地家屋調査士法第3条第1項の業務)は土地家屋調査士、
土地家屋調査士法人、公共嘱託土地家屋調査士協会以外の物
は業として行うことができません。
一般の株式会社、有限会社等は「不動産登記法に必要とされ
る業務」を受託することはできません。(代表者が土地家屋
調査士の場合、または従業員として在籍している場合でも、
受託することはできません。)