公共事業の不動産登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等を適正・迅速に行う目的で設立・運営され公共事業の円滑な推進に貢献しています

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公共調達における専門家活用について

2010年03月12日

表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続の代理業務

(土地家屋調査士法第3条第1項の業務)は土地家屋調査士、

土地家屋調査士法人、公共嘱託土地家屋調査士協会以外の物

は業として行うことができません。

一般の株式会社、有限会社等は「不動産登記法に必要とされ

る業務」を受託することはできません。(代表者が土地家屋

調査士の場合、または従業員として在籍している場合でも、

受託することはできません。)

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運営

公益社団法人
岡山県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

〒700-0807 
岡山県岡山市北区南方2丁目1-6
TEL:086-223-8967 
FAX:086-223-8968 
E-mail: 
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