お知らせ :お知らせ
調査士制度制定70周年記念 広報動画 掲載開始
岡山駅2階連絡通路にデジタルサイネージ広告の動画掲載が開始されました。
これは、いよいよ来年に迫った調査士制度制定70周年記念事業の一環として
岡山県土地家屋調査士会が実施しているものです。
岡山駅へお出向きの際にはご覧になってみてください。
下記が実際の動画です。
講演会 盛会の御礼とご報告
令和元年11月22日(金)ホテルメルパルクOKAYAMAにて、
弁護士 寳金 敏明(ほうきん としあき) 先生による講演「官民境界判定の留意点~行政と民間の感覚のずれを中心に~」が行われました。
県内・県外の官公署職員様や一般の方含め、130名を超える方にお越しいただき、大変盛況な会となりました。
ご出席いただいた方々からは、「筆界・所有権界、公物管理界の違いがよく分かった」「改めて官民境界立会とはこうあるべきだ、という形を再認識することができた」とのお声を多数いただきました。
ご多用の折にもかかわらずご講義頂いた寳金敏明先生には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
多数のご参加をいただきありがとうございました。
講演会聴講のお願い
5月に広島協会にて開催された寳金敏明先生の講演会の抜粋記事です。是非とも多数のお申し込みをお待ちいたしております。
以下、広島協会のHPから
境界判定の諸問題の内,特に官民境界の問題について「筆界」と「所有権界」以外に「公物管理界」と「行政界」があり,「境界は,所有権界と筆界だけ・・・との思い込みが境界判定を大きく狂わせる原因となっている。」ということを主題に3時間にわたり講演していただきました。
内容は
1.境界の種類は不動産登記法由来の筆界,民法由来の所有権界・占有界等以外に,公物法由来の「行政界」と「公物管理界」
がある。
2.道路界(=行政界)は筆界と関わりないし,所有権界も変わらない。
3.特に問題なのは「公物管理界」。官民境界として,管理すべき道・水路の範囲(公物管理界)のみを意味するものと,所有
権界+公物管理界を意味するものがありそれを確認する必要がある。
4.公物管理界と筆界・所有権界を混同してしまうことに注意する必要がある。
5.公物管理界標を筆界であると過信して問題となるケースがある。
6.以上のことから,官民境界の多様性について学び,境界標が何を意味するものか見極めていくことが必要である。
というものです。
ご出席いただいた方々からは,「筆界,所有権界,公物管理界の違いがよく分かり,大変勉強になりました。」「公物管理界について,理解を深めることができました。官民境界に係る行政を行うにあたり,大変有意義な講演でした。」とのお声を多くいただきました。
参加申込書
講演会開催
日 時 令和元年11月22日(金) 13:30~16:30
場 所 ホテルメルパルクOKAYAMA 1階 泰平
「官民境界判定の留意点~行政と民間の感覚のずれを中心に~」
講師:元東京法務局長 弁護士 寳金 敏明 氏
- 主な著書 -
・改訂版 境界の理論と実務(日本加除出版)
・里道・水路・海浜-長狭物の所有と管理-(ぎょうせい)
第34回定時社員総会開催
去る6月14日、第34回定時社員総会が来賓ご臨席のもと、開催された。
議案はすべて原案どおり承認可決された。