公共事業の不動産登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等を適正・迅速に行う目的で設立・運営され公共事業の円滑な推進に貢献しています

RSS

お知らせ :新着情報

 >   > 新着情報

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が閣議決定

(2018年03月09日)

本日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が閣議決定されました。

同法案は、「経済財政運営と改革の基本方針2017~人材への投資を通じた生産性向上~」

(いわゆる骨太の方針2017)(平成29年6月9日閣議決定)を受け、所有者不明土地を円滑に利

用する仕組み、所有者の探索を合理化する仕組み、所有者不明土地を適切に管理する仕組み等

について盛り込まれたものであります。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html


同じ住所に250世帯 「岐阜市鷺山1769の2」

(2018年03月01日)

全く同じ住所に約250世帯が暮らす地区がある。「岐阜市鷺山1769の2」。市が戦後に復興市営住宅を建てた際、入居を優先し住所の整備を後回しにしたためだ。市は、郵便の誤配が起きるなどとして、来年から1軒ごとに新住所を割り振ると決め、約70年を経て解消する見通しがたった。

市が戦後の住宅難解消のため市営住宅を建てたのは昭和25(1950)年。入居を急ぎ、地番や住所を整備しなかったため、現在も約250世帯が同じ住所を使っていたもよう。

 「誤配がある」「家に招く客への案内が困難」との要望が一部住民からあり、市は15年ほど前から対策を検討。土地の登記は「1769の2」のまま、同一住所の約250世帯と周辺を含めた計約380世帯に「鷺山南○の○」の新住所を割り当て、来年2月に移行すると決めた。

 ただ、手続きが面倒だとして「不便はなく今更変更しても」という住民も少なくないそうだ。


所有不明の土地、10年利用権...九州超える面積

(2018年02月19日)

政府は、所有者が分からない土地に公園や店舗などを作れるようにする制度の概要を固めた。 

知事が事業者に10年間の土地利用権を与え、所有者が現れない限り利用権を延長できる。制度を創設するための特別措置法案を3月上旬に閣議決定して今国会で成立させ、来年夏の施行を目指す。

 所有者不明土地は、多くの場合、持ち主が亡くなっても相続登記が行われていない。有識者らでつくる民間の「所有者不明土地問題研究会」(座長・増田寛也元総務相)の推計では、全国で約410万ヘクタール(2016年)に上り、九州の面積を上回る。土地利用には所有者の承諾が必要で、再開発や災害復興の妨げになっている。

 新しい制度では、事業者が所有者不明土地を活用したい場合、知事に事業計画を提出する。審査の結果、知事が事業に公益性があると判断した場合、「地域福利増進事業」に認定し、10年間の一時利用を許可する。自治体や企業、NPO法人などのほか、個人の利用も想定している。

読売新聞より引用


空き家対策について

(2018年02月09日)

国土交通省から添付のとおり空き家対策について添付のとおり現状等公開されております。akiya.pdf


所有者不明土地問題への取組の状況

(2018年02月09日)

本年1月19日付けで法務省から添付のとおり所有者不明土地問題への取組の状況が公表されております。siryou2-2.pdf



<<前へ 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

運営

公益社団法人
岡山県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

〒700-0807 
岡山県岡山市北区南方2丁目1-6
TEL:086-223-8967 
FAX:086-223-8968 
E-mail: 
info@okayama-kousyoku.or.jp