お知らせ :新着情報
公益社団法人への移行完了
本年3月27日に当協会が所管行政庁である岡山県に申請しておりました公益移行認定申請に対し、9月6日に岡山県より公益社団法人としての認定書が交付されました。
これに基づき、9月20日付けで登記申請を行い、公益社団法人への移行が無事完了いたしました。
太平洋沿岸の土地境界調査(国交省)
国土交通省は25日、南海トラフ巨大地震などの津波による被害が予想される太平洋沿岸部で、公有地と民有地の境界を決める「官民境界基本調査」を進める方針を固めた。道路などの公有地と住宅などの私有地との境界を明確化することで、津波によって土地の形状が変わっても迅速に復興作業に着手できるようにする。
土地の境界は、市町村が土地の所有者や境界を画定する「地籍調査」を行っている。しかし、市町村には予算や人材が乏しく、国内の地籍調査は50%しか進んでいない。明治時代初期に調べた後、調査が行われていない地域もあり、津波で地形が変わると境界が分からなくなる恐れがある。
東日本大震災では、土地の境界が画定していない地域の復興計画策定には、画定していた地域の倍以上の時間がかかったケースもあるという。そこで国交省は、公有地と民有地の境界線だけでも国の直轄事業として先行調査すべきだと判断した。
(2013/08/25 時事通信)
当協会の公益社団法人移行について
本年3月27日に当協会が所管行政庁である岡山県に申請しておりました公益移行認定申請に対し、7月19日に開催された平成25年度第3回岡山県公益認定等委員会において、岡山県知事に以下の答申があったことをお知らせします。
「諮問に係る別紙記載の法人(社団法人岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会)については、、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第100条に規定する認定の基準に適合すると認めるのが相当である。」
この答申を受け、当協会は9月下旬から10月上旬に公益社団法人への移行を予定しております。
【答申】社団法人岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会.pdf
地籍調査:人手不足、財政難...進まない 災害復旧の妨げにも /福井
土地の境界や面積などを市町村が確認する地籍調査が進んでいない。2013年3月現在の県内の進捗(しんちょく)率は13・1%で、全国平均の50%を大幅に下回る。調査が済んでいないと、津波や地震など災害からの復旧が遅れる可能性もある。調査を行う市町の人手不足や財政難などが背景にあるとみられ、県は調査実施を働きかけている。【佐藤慶】
地籍調査は、国土調査法で定められている。土地一筆ごとに所有者や地番を調査し、境界の位置や面積を測量する。結果を基に登記簿が修正され、固定資産税算出の基礎情報にもなる。経費は国が2分の1、県と市町がそれぞれ4分の1を負担する。
県農村振興課によると、県の総面積から国有林や湖などを除いた調査対象面積約3700平方キロのうち、調査が完了しているのは約485平方キロにとどまる。現在、大野、勝山など8市町が調査を実施中。しかし、福井、敦賀など7市町は今年度は調査をせず、池田、越前両町はこれまで全く調査していない。
地籍調査が必要なのは、境界を示す地図が古く、現状と異なる場合があるためだ。調査が済んでいれば、土地取引が円滑に進みやすい。
さらに、巨大災害で境界が分からなくなっても地籍図を基に境界を復元できる。未実施だと土地所有者同士が立ち会って確認しなければならず、災害復旧が遅れる可能性もある。このため県は全市町を対象とした研修会を開催したり、未実施の市町に調査を要請したりしてきた。その際に災害復旧に役立つ点も説明しているが、東日本大震災のあった11年3月の13・0%から大きな伸びは見られない。
調査が進まない背景として、同課は市町の人手不足や財政難を挙げる。県の津波シミュレーションで最大約70ヘクタールが浸水するとされた越前町の担当者は「地籍調査の重要性は認識しているが、実施には最低でも担当職員が3〜4人は必要。割り振る余裕がない」と苦しい実情を明かす。福井市の担当者は「権利が絡むため調査には地元の同意が必要となるが、今まで隣地の所有者となあなあでやってきた地権者の多くは、境界が明確にされることに抵抗感があるのではないか」としている。
(2013/5/14 毎日新聞)
倉敷の海浜、民有地登記は有効 岡山地裁、国の訴え退ける
判決によると、2008年2月、当時の所有者などから依頼を受けた男性らが境界設定願を岡山県に提出し、協議を開始。同年9月、「境界確定協議書」が交わされた。その後、土地は分筆され、翌09年3月までに男性らに所有権が移った。協議書では、海と民有地の間にある海浜が民有地になっていた。
国や県は「協議書は海と陸の境を確認したにすぎず、海浜が国有地であることは明らか」と主張。さらに国は協議が仮に成立したとしても、県の錯誤によるものだったとして無効を求めた。
判決理由で古田孝夫裁判官は「協議書に海陸の境界を確認する注記などは書かれておらず、当時の所有者が、それを知る必要性があったとはいえない。錯誤と認められる証拠もない」と退けた。判決は昨年12月14日付。
被告男性は「こちらに落ち度がないのに訴訟にまで巻き込まれ、憤りを感じている。協議書には公印も押されており、県にはその責任の重さを認識してほしい」と話している。
管轄する県港湾課は「訴訟中のためコメントは控えたい」としている。
(2013/3/13 山陽新聞)