お知らせ :新着情報
地球に電気帯びた粒子到達
(2017年09月08日)
太陽表面の爆発現象「フレア」が6日夜観測され、情報通信研究機構によると、太陽から放出された電気を帯びた大量の粒子が8日午前9時ごろから地球に到着し始めたという。人体への影響はないものの、過去には人工衛星の故障や大規模停電のほか、全地球測位システム(GPS)の誤差が大きくなるといったトラブルを起こした経緯があり、警戒を呼び掛けている。(毎日新聞)
国立研究開発法人情報通信研究機構のウェブサイト
https://www.nict.go.jp/press/2017/09/07-1.html
災害復旧における境界標識の保存について
(2016年04月25日)
平成28年熊本地震による被災地において,今後,がれきの除去や倒壊家屋等の撤去等の復旧作業が見込まれるところですが,復旧作業に際しては,土地にコンクリート杭,金属鋲などが埋設されていないかどうか注意するようお願いします。
これらは,土地の境界を示す「境界標」であるかもしれません。
境界標は,たとえ地震により位置がずれていたとしても土地の境界を特定するために役立つもので,紛争の予防・解決にも重要な役割を果たします。今後の被災地の復興のために,可能な限りその保存が図られるよう配慮をお願いします。
境界標識のほか,塀・石垣の基礎部分や側溝なども土地の境界を特定するために役立つものですので,可能な限りこれらの保存についても,留意されるようお願いします。
〔被災地の法務局の連絡先〕
熊本地方法務局不動産登記部門 電話 096-364-2145
音声ガイダンス番号〔境界標識について〕2→1→2
(平成28年4月21日 法務省HPから)
国土交通省「空家等対策の推進に関する特別関連情報」
(2015年05月29日)
●基本指針(概要)
http://www.mlit.go.jp/common/001080535.pdf
●ガイドライン(概要)
東京と大阪、境界画定2割未満 法務局の土地地図整備
(2015年05月13日)
全国の法務局に備えられ、土地の境界を明確に記した地図の整備が首都圏や大都市で進んでいないことが4日、法務省への取材で分かった。昨年4月時点の整備率は東京で19%、大阪12%、名古屋21%。再開発事業が遅れる原因にもなっており、法務省は関係機関と連携し、本年度から10年計画で重点整備に乗り出す。
不動産登記法は、土地の区画を明確にし、それぞれに番号(地番)をつけた地図を法務局に備えると規定。これを「登記所備え付け地図」と呼び、市区町村が実施する地籍調査と法務局の調査などに基づいて作成される。大都市は法務局が担当することが多い。
(2015/5/4 東京新聞)
不動産登記法は、土地の区画を明確にし、それぞれに番号(地番)をつけた地図を法務局に備えると規定。これを「登記所備え付け地図」と呼び、市区町村が実施する地籍調査と法務局の調査などに基づいて作成される。大都市は法務局が担当することが多い。
(2015/5/4 東京新聞)
「公図」より高精度の地図作製へ/青森地方法務局
(2015年04月23日)
地図と実際の区画が食い違うことなどから発生する住民同士のトラブルを未然に防ごう―と、青森地方法務局は「登記所備付地図」と呼ばれる新たな地図の作製を進めている。本年度は、八戸市市川町地区周辺が対象となる。同市で作製するのは初めてで、24、25の両日、同市立桔梗野小で周辺地区の土地所有者向けに説明会を開催する。
同法務局で現在、使用されている青森県内の地図は「公図」と呼ばれる明治時代に作製されたもので、精度が低いため、土地の境界などが現況と一致しない可能性があるという。県内では、既に青森市と弘前市の住宅地の一部で作業が行われている。
今回、八戸市で見直しの対象となるのは、同市市川町桔梗野、同桔梗野上、同桔梗野上官地、同尻引堤沢の一部地域。登記所備付地図は、隣接地との境界確認や測量、登記事項への反映などを経て来年3月に完成する予定で、将来的には公図と現状とのズレが大きい地区についても新たな地図を作製する見込みだ。
同法務局の担当者は「自分の土地が定まっていないと、不動産の土地のやりとりでも不利になることがあるので、作製の際にはぜひ作業に立ち会ってほしい」と話している。地図作製についての問い合わせは同法務局八戸支局登記部門=電話0178(24)3346=まで。
同法務局で現在、使用されている青森県内の地図は「公図」と呼ばれる明治時代に作製されたもので、精度が低いため、土地の境界などが現況と一致しない可能性があるという。県内では、既に青森市と弘前市の住宅地の一部で作業が行われている。
今回、八戸市で見直しの対象となるのは、同市市川町桔梗野、同桔梗野上、同桔梗野上官地、同尻引堤沢の一部地域。登記所備付地図は、隣接地との境界確認や測量、登記事項への反映などを経て来年3月に完成する予定で、将来的には公図と現状とのズレが大きい地区についても新たな地図を作製する見込みだ。
同法務局の担当者は「自分の土地が定まっていないと、不動産の土地のやりとりでも不利になることがあるので、作製の際にはぜひ作業に立ち会ってほしい」と話している。地図作製についての問い合わせは同法務局八戸支局登記部門=電話0178(24)3346=まで。
(2015/4/23 デーリー東北新聞社)