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空き家解体に助成 横須賀市、モデル地区を拡大(測量も補助対象)

(2015年02月27日)
 谷戸(やと)地域の空き家問題を改善するため、横須賀市は空き家の解体費などを助成する事業のモデル地区を拡大する。京急線の汐入駅、逸見駅周辺の丘陵で、空き家の解体やリフォーム、引っ越しなどの費用を補助する。新たに、空き家の片付けも補助メニューに加える。
 これまでは、空き家率が最も高い汐入町5丁目2区(稲荷谷戸)をモデル地区として実施していた。2015年度から、汐入駅、逸見駅を中心とした半径500メートル圏内で40段以上の階段がある地域も対象に加える。
 助成額の上限は、空き家の解体が50万円、売却に向けた測量・登記が30万円、高齢者の平地移転が40万円などで、それぞれ組み合わせて活用できる。さらに空き家バンクに登録している物件については売買や賃貸の対象となり、リフォームを行う場合の補助(上限30万円)などが受けられる。
 また、新規に始める片付けの補助は上限10万円で、相続物件に親の荷物がたくさん残っている場合などの活用を想定している。
 山地や丘陵が市域の多くを占める同市は、横須賀製鉄所(のちの造船所)創設に伴って発展。全国から働き手が集まってきたが、平地が少ないため港や造船所に比較的近い斜面地が宅地として開発された。車が通れる道路から長い階段を経る住宅が多く、高齢化によって「空き家化」が進む大きな要因にもなっている。
(2015/2/25 カナロコby神奈川新聞)

空き家対策法案が成立、参院全会一致で可決

(2014年12月04日)
 参議院は11月19日、本会議を開き、社会問題となっている空き家の解消を図る「空家等対策の推進に関する特別措置法」について採決し、全会一致で可決、成立した。法律の施行は、公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日からとなっている。
(2014/11/19  住宅新報Web)


空家等対策の推進に関する特別措置法の概要
http://miyaji-kazuaki.com/_userdata/topics_20141119_02.pdf


空家等対策の推進に関する特別措置法案に対する附帯決議

     平成二十六年十一月十八日 参議院国土交通委員会
政府は、本法の施行に当たり、隣地所有者との土地の境界紛争を未然に防止するとともに跡地の利活用の推進を図る観点から、空家を取り壊し更地にする際には事前に空家が所在する土地の境界を明確にする手続を設けることについて、必要な検討を行うこと。



<未登記空き家>所有者不明、対策取れず 戦後混乱期に多発

(2014年10月14日)
 管理に問題のある空き家に対して是正を求めようにも、所有者の名前や居場所が分からない。そんな問題が自治体を悩ませている。周辺住民からの聞き取りや、登記簿や戸籍の読み取りなど、あの手この手を駆使しても判明しないケースが少なくない。自治体の担当者は「周囲には迷惑でも、個人財産なので所有者の了解を得ない状態で対策は取りにくい」と困惑している。【安高晋】

 毎日新聞は7~8月、空き家対策に関する条例を持つ全国の355自治体にアンケートを実施した。「問題のある空き家について、所有者の名前や所在が分からず連絡を取れなかったケース」を尋ねたところ、約半数の自治体があるとし、うち3割は理由として「家屋が登記されていない」を挙げていた。家屋の所有者をたどるには登記簿の所有者欄を確認するのが第一歩だが、入り口でつまずいているのが実態だ。

 男鹿市(秋田県)は、所有者に連絡が取れない73軒の空き家のうち、約半数が未登記という。約1年前、住宅街にある木造の空き家について町内会長から「風で屋根や壁が飛んで、人に当たったら大変だ」と相談があった。市が確認すると、屋根の3分の1がすでになく所有者の確認を急いだ。

 しかしこの家屋と土地に該当する登記はなかった。市は近隣住民から情報を集め、名前のあがった4人を訪問したが、いずれも「借りていただけで所有者は知らない」などの回答で所有者は判明しなかった。

 担当者は「周囲の方には『さらに危険になったら連絡をください』と言うしかなかった」と語る。

 複数の自治体によると、家屋の未登記は、戦後の混乱期に多かったという。法務省によると、不動産登記法や旧家屋台帳法で、少なくとも1947年以降、家屋を新築した所有者には登記・登録(面積や所有者名など)が義務付けられている。だが、当時は現在とは異なり、住宅をローンを組まずに自己資金で建てることが多く、権利関係を示す登記の必要性が少なかったことが背景にあるという。

 国土交通省の担当者は「保安上、著しく危険な建物や、衛生上有害な建物なら、所有者不明でも建築基準法の規定で撤去や修繕はできる。ただ荒れ放題の庭木や雑草の処理は規定がない」と話す。
(2014/10/13  毎日新聞)
 

不法占有4万平方メートル 県有地なのに住宅、店、コンテナ... /千葉

(2014年10月13日)
 9月千葉県議会は一般質問最終日の2日、自民党の岡村泰明(四街道市)、斉藤守(船橋市)、木名瀬捷司(野田市)、民主党の網中肇(千葉市中央区)の4議員が登壇した。県は不法占有されている未利用の県有地が14件、計約4万1千平方メートルに上っていることを明らかにした。一部は民間団体の資材置き場や賃貸住宅などとして使われていた。県は「法的措置も含め適切に対応する」という。網中議員の質問に答えた。

 県によると、昨年3月末現在、活用予定の県有地は39件約109ヘクタール、未利用地は246件143ヘクタールの計285件252ヘクタール。平井俊行総務部長は「道路法など個別法が適用される土地も含め県有地全体で不法占有と認識しているのは14件、計約4万1千平方メートル」と報告した。

 最も広いものは富津市内の約1万8千平方メートルで、土地の一部約622平方メートルが民間団体の資材保管コンテナとして不法占有されていた。また、いすみ市では昭和40年代から住宅として使用されていたほか、館山市では漁業団体が賃貸住宅として使用したり、船舶修理店を営業しているケースもあった。

 平井部長は「関係法令に基づき所管部局で適切に管理するとともに、不法占有の解消に向けた取り組みを着実に進めることが大事」とした上で「訴訟の提起などの法的措置も含め適切に対応する」と述べた。

 農林水産政策課は「不法占有だと気付かずに使用している場合も考えられるため、状況を調べる必要がある」としている。
(2014/10/3 千葉日報)

全国の地籍調査 進ちょくは約5割 都市部で進まず

(2014年06月25日)
 国土交通省は6月24日、13年度末時点の全国の地籍調査の進ちょく率を取りまとめ、発表した。
 それによると、全国の地籍調査の進ちょく率は51%。人口集中地区(DID)である都市部は23%、また、高齢化が進んでいる山村部(林地)は44%などとなっている。都市部は、土地が細分化され権利関係が複雑なため、思うように進んでいない現状だ。
 地籍調査は、主に市町村が主体となって、土地の所有者、地番、地目を確認し、境界の位置と面積を測量する調査。全域調査完了となっている市町村は285、緊急地域(第6次国土調査事業十箇年計画において地籍調査を実施すべき地域とされているところ)の調査が完了しているのは、186市町村となっている。
(201/6/24 住宅新報社Web)


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