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土地境界調査、国が本腰 被災地・大地震想定の東海

(2012年07月10日)

 東日本大震災による津波の被災地や大規模地震が想定される東海地方で、土地の境界を決めるための調査に国土交通省が乗り出した。市町村による「地籍調査」は開始から60年過ぎても全国で半分しか終わっていない。境界が不明確なままだと復興事業や防災事業に支障が出るため、国が積極的に後押しする。

 地籍調査は本来、市町村が担う。基準点を設けた上で所有者に立ち会いを求め、それぞれの土地の境界や面積などを確認する作業だ。ただ、所有者間で利害が対立したり、市町村の人手が不足したりするなどして進んでいない。

 国交省は今夏、仙台市や岩手県宮古市などの被災地で、道路などの公有地と民有地との境界を明らかにする「官民境界基本調査」を進める。また、基準点の測量も市町村にかわって行う。いずれも地籍調査の一部で、被災者が被災した土地を売って集団移転するのを後押ししたり、津波で壊れた堤防の再建に必要な新たな用地確保を促したりするのが目的。津波で被災した東北と関東の6県約20市町村で行う。
(2012/7/8 朝日新聞)


登記所地図修正に着手 土地境界線、地殻変動でずれ 仙台

(2012年06月29日)

 仙台法務局は東日本大震災に伴う地殻変動で、土地の境界線が移動するなどの問題に対応するため、登記所備え付け地図の修正作業に着手する。震災後初の対象地区として塩釜市藤倉1丁目、同2丁目を選定し27日、現地事務所の開所式が開かれた。

 登記所備え付け地図は国家基準点を基礎として測量した精度の高い地図で、土地の位置や区画を登記記録と一体となって特定する。塩釜市の藤倉地区では震災後の地殻変動で土地の境界などに不規則なずれが生じており、同市が法務局に地図の修正を要請していた。
 法務局によると、藤倉地区全体で東南東方向へ3.7メートル移動し、個々の土地の境界では事前調査で20~30センチのずれが生じた箇所が確認されている。
 作業の実施期間は来年3月末まで。住民説明会を行った後、土地家屋調査士が土地所有者立ち会いのもとで現地調査し、細部の測量を実施する。
 同市海岸通の現地事務所開所式で、法務局の高村一之民事行政部長は「土地境界などのずれが震災からの復興の妨げとなる懸念があった。修正作業で復旧に貢献したい」とあいさつ。出席した藤倉地区の町内会関係者らに作業への協力を呼び掛けた。
 現地事務所は12月末まで開設し、土地所有者の相談などに応じる。法務局は「精度の高い地図に作り直すことで、境界に関する争いを未然に防ぐことができる」としており、塩釜市を皮切りに県内各地で修正作業を実施していく方針だ。
(2012/6/28 河北新聞)



土地公図更新の説明会佐賀市光地権者に測量協力要請

(2012年04月30日)

 土地の境界が記されている「公図」を更新するため、佐賀地方法務局は28、29の両日、佐賀市光1~3丁目の地権者に、土地の測量作業への協力を求めた。

 同局によると、市内の公図は、明治政府が税金徴収のため1897年(明治30年)に作成した。現在でも固定資産税の算出に使われているが、実際の土地境界や面積とのずれが大きいという。境界トラブルが発生する恐れもあることから、測量をやり直す必要に迫られ、2010年度から市内で公図の更新を進めている。

 今回、対象となった光地区は0・28平方キロで、地権者は約600人に上る。年内に測量作業を終え、土地境界を確定する作業に入る。

 同市西与賀町の西与賀小で開かれた説明会には2日間で計約260人が参加。登記官が土地を測量する際、地権者の立ち会いが必要になることなどを説明し、調査への協力を求めた。

 同局の唐仁原暢首席登記官は「自然災害などで土地の形状が大きく変わるようなことがあると土地境界の復元が不可能になる。境界が明確になることで将来のトラブルが未然に防止できる」と説明した。

2012年4月30日  読売新聞)

県有地未登記118万平方メートル 22年度外部監査で判明 福井

(2012年04月06日)
県の包括外部監査人、寺尾明泰・公認会計士が発表した平成22年度の監査結果によると、県が買収したにもかかわらず名義が変更されず、未登記となっている土地は同年度末で約4200筆、約118万平方メートルに及んだ。登記の処理を委託した場合の事務経費は25億円程度になるとしたが、処理にかかる県の人件費などは入っていないという。

 土地の境界があいまいで現場と登記の状態に相違があったり、相続の関係などで登記上の所有者と実際の所有者が異なる、相続人が外国にいる-などの例があったという。売買契約自体は完了しており、県の土木業務に支障はない。

 法令上は適正に処理されるべき案件だが、土地の価格をはるかに上回る経費が発生する可能性が高い。監査委員事務局によると、未登記の問題は全都道府県で発生しているという。
(2012/4/4 産経新聞)

都、水源地の民有林買い上げ事業を拡大

(2012年03月17日)
 東京都は4月から林業の不振などにより所有者が売却する意向のある民有林の買い上げ事業を拡大する。山林の権利者の特定や境界画定など売却にあたって必要な手続きを都が支援するほか、買い上げ対象の地域を広げる。都が山林を譲り受けて管理することで荒廃を防ぎ、都水道の水源維持につなげる。

 2012年度は4~9月に都への売却を希望する民有林を公募する。都によると、山林は相続時の登記の不備などで、権利関係が不明確なケースが多い。隣接する土地所有者との境界が画定していない場合もあるという。所有者は売却前にこれらの課題を解決する必要がある。このため、都は権利者を特定する調査を支援するほか、境界画定の作業を所有者に代わって実施する。

 買い上げ対象の地域も広げる。これまでは小河内貯水池の上流域にあたる東京都奥多摩町や山梨県の甲州市、丹波山村、小菅村の計約1万ヘクタールが対象地域だったが、これに奥多摩町の日原川流域約6000ヘクタールを加える。

 山林は手入れが行き届かなくなると、森林内に日光が入らず下草が育たないなどの状況に陥る。土壌がむきだしになり、台風などで土砂が川に流れ込むと、浄水場の設備によっては水道水の原水として使えないなどの影響が懸念されてきた。
(3月17日 日本経済新聞)



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