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伊丹空港、1万平方m民有地...国が長年登記怠る
今年7月に関西空港との経営統合が迫る大阪(伊丹)空港の国有用地に、国が登記上の所有権を持たない他者名義が、滑走路の一部を含め計1万5000平方メートル残っていることがわかった。
1940~60年代の買収時に登記変更が漏れていたとみられる。国土交通省は登記の書き換えに乗り出したが、個人名義人48人は大半が死亡しており、承諾が必要な相続人らは海外を含めて230人に上る。権利関係が不安定な土地は取引が敬遠され、現状のままでは2014年度にも予定される空港運営権の民間売却に影響が出そうだ。
(2011/1/2 読売新聞)
県が隣地所有者に無断で杭打ち
事業は市北部の小豆崎地区の46ヘクタールで、13年度までに約13億円かけて斜面地で狭い農地を区画整備する。今月8日、施工業者が無断で境界に杭を打ち、翌日、隣接地所有者が抗議したという。県は「業者の連絡ミスだった」と所有者に謝罪。所有者は「境界といえども、勝手に私の土地をいじらないでほしい」と話している。
(2011/5/17 毎日新聞)
被災建物の「滅失登記」国が代行へ 数万円の負担不要に
不動産登記法は、建物が全焼、全壊した場合、所有者本人が1カ月以内に登記をするよう義務づけている。証明書類の作成などを土地家屋調査士に依頼すると平均数万円かかる。
そこで法務省は、被災者の支援策として、各地の法務局が土地家屋調査士会に調査を委託し、職権で登記手続きを進めることにした。復興関連の補正予算案に委託調査費を計上できるめどがつき次第、手続きに入る見通しだ。
全壊、流失した建物の滅失登記をしていないと、土地に新たに建物を建てる際に登記ができず、担保として資金を借り入れることができなくなる。また、元の建物を借りていた人との間で、借家権をめぐってトラブルになる恐れもある。
10万棟以上が倒壊した1995年の阪神大震災で法務省は、神戸市など兵庫県内の9市10町を対象に職権で滅失登記をし、約20億円の予算が計上された。
今回の震災で法務省民事局は、3月下旬から宮城、岩手両県に職員を派遣し、登記所での登記簿の保存状態や被災の状況を調べてきた。6日からは福島県内の調査を始める予定という。
法務省民事局の担当者は「滅失登記が必要な規模は阪神大震災を上回るのではないか。津波で建物が移動しているケースが多く、登記上の建物がどこにあるのか確認が難しい所もある」と話している。
(2011/4/6 asahi.com)
「東北地方太平洋沖地震」により測量成果の公表を停止
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」に伴い、東北地方及びその周辺で地殻変動が大きかった地域の基準点測量成果(電子基準点、三角点、水準点)の公表を停止します。
今後、早急に、電子基準点の測量成果を改定するとともに、三角点や水準点についても改測作業を実施し、基準点測量成果を改定する予定です。
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」に伴う基準点測量成果の扱いに関わる詳細な情報は、国土地理院ウェブサイトの同地震関連ページに随時提供していきますので、ご覧ください。
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html
(2011/3/14 国土地理院)
大規模災害で協定 呉市、県土地家屋調査士協と24日協定
▽早期復旧へ境界調査委託
芸予地震発生から10年を機に、呉市は24日、社団法人広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会と、大規模災害時に応援を受けるための基本協定を結ぶ。市の管理地と民有地の境界などが不明瞭になった場合、調査士の派遣を受けて復旧工事が素早く始められるようにする。
協会によると、中国5県にある協会が自治体とこうした協定を結ぶのは初めて。協定を結ぶことで、協会を通じ調査士に一括して委託することが可能になり、災害後に迅速に対応できるという。
市消防局が協会呉支所を通じて協力を要請する。協会は県内176人の調査士の中から災害規模に応じて派遣し、被害場所の境界の情報を集めて市に提供する。協会への委託料は報酬額の基準の4割以下に抑える。市が被害に遭った市民向けに相談窓口を開く際も、調査士が無償で相談員を引き受ける。
市と協会によると、公共嘱託登記土地家屋調査士協会は各都道府県にあり、東海地震への警戒が強い愛知県や岐阜県では同様の協定を結んでいるという。
(2011/3/4 中国新聞より)