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都、水源地の民有林買い上げ事業を拡大

(2012年03月17日)
 東京都は4月から林業の不振などにより所有者が売却する意向のある民有林の買い上げ事業を拡大する。山林の権利者の特定や境界画定など売却にあたって必要な手続きを都が支援するほか、買い上げ対象の地域を広げる。都が山林を譲り受けて管理することで荒廃を防ぎ、都水道の水源維持につなげる。

 2012年度は4~9月に都への売却を希望する民有林を公募する。都によると、山林は相続時の登記の不備などで、権利関係が不明確なケースが多い。隣接する土地所有者との境界が画定していない場合もあるという。所有者は売却前にこれらの課題を解決する必要がある。このため、都は権利者を特定する調査を支援するほか、境界画定の作業を所有者に代わって実施する。

 買い上げ対象の地域も広げる。これまでは小河内貯水池の上流域にあたる東京都奥多摩町や山梨県の甲州市、丹波山村、小菅村の計約1万ヘクタールが対象地域だったが、これに奥多摩町の日原川流域約6000ヘクタールを加える。

 山林は手入れが行き届かなくなると、森林内に日光が入らず下草が育たないなどの状況に陥る。土壌がむきだしになり、台風などで土砂が川に流れ込むと、浄水場の設備によっては水道水の原水として使えないなどの影響が懸念されてきた。
(3月17日 日本経済新聞)


伊丹空港、1万平方m民有地...国が長年登記怠る

(2012年01月03日)

 今年7月に関西空港との経営統合が迫る大阪(伊丹)空港の国有用地に、国が登記上の所有権を持たない他者名義が、滑走路の一部を含め計1万5000平方メートル残っていることがわかった。

 1940~60年代の買収時に登記変更が漏れていたとみられる。国土交通省は登記の書き換えに乗り出したが、個人名義人48人は大半が死亡しており、承諾が必要な相続人らは海外を含めて230人に上る。権利関係が不安定な土地は取引が敬遠され、現状のままでは2014年度にも予定される空港運営権の民間売却に影響が出そうだ。
(2011/1/2  読売新聞)


 


県が隣地所有者に無断で杭打ち

(2011年05月19日)
県発注の諫早市小豆崎地区の「畑地帯総合整備事業」で、測量作業の際、施工業者が整備予定地と隣接地との境界に、隣接地の所有者に無断で杭(くい)を打ったことが分かった。施工業者を監督する県はミスを認め、12日に所有者に謝罪した。
 事業は市北部の小豆崎地区の46ヘクタールで、13年度までに約13億円かけて斜面地で狭い農地を区画整備する。今月8日、施工業者が無断で境界に杭を打ち、翌日、隣接地所有者が抗議したという。県は「業者の連絡ミスだった」と所有者に謝罪。所有者は「境界といえども、勝手に私の土地をいじらないでほしい」と話している。
(2011/5/17 毎日新聞)

被災建物の「滅失登記」国が代行へ 数万円の負担不要に

(2011年04月06日)
 東日本大震災で全壊したり、津波で流されたりした建物について、法務省は、所有権を失わせる「滅失(めっしつ)」の登記手続きを職権で進める方針を決めた。所有者本人が手続きすると数万円かかる費用負担をなくし、被災者を支援する。

 不動産登記法は、建物が全焼、全壊した場合、所有者本人が1カ月以内に登記をするよう義務づけている。証明書類の作成などを土地家屋調査士に依頼すると平均数万円かかる。

 そこで法務省は、被災者の支援策として、各地の法務局が土地家屋調査士会に調査を委託し、職権で登記手続きを進めることにした。復興関連の補正予算案に委託調査費を計上できるめどがつき次第、手続きに入る見通しだ。

 全壊、流失した建物の滅失登記をしていないと、土地に新たに建物を建てる際に登記ができず、担保として資金を借り入れることができなくなる。また、元の建物を借りていた人との間で、借家権をめぐってトラブルになる恐れもある。

 10万棟以上が倒壊した1995年の阪神大震災で法務省は、神戸市など兵庫県内の9市10町を対象に職権で滅失登記をし、約20億円の予算が計上された。

 今回の震災で法務省民事局は、3月下旬から宮城、岩手両県に職員を派遣し、登記所での登記簿の保存状態や被災の状況を調べてきた。6日からは福島県内の調査を始める予定という。

 法務省民事局の担当者は「滅失登記が必要な規模は阪神大震災を上回るのではないか。津波で建物が移動しているケースが多く、登記上の建物がどこにあるのか確認が難しい所もある」と話している。

(2011/4/6  asahi.com) 


「東北地方太平洋沖地震」により測量成果の公表を停止

(2011年03月20日)

 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」に伴い、東北地方及びその周辺で地殻変動が大きかった地域の基準点測量成果(電子基準点、三角点、水準点)の公表を停止します。

今後、早急に、電子基準点の測量成果を改定するとともに、三角点や水準点についても改測作業を実施し、基準点測量成果を改定する予定です。

 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」に伴う基準点測量成果の扱いに関わる詳細な情報は、国土地理院ウェブサイトの同地震関連ページに随時提供していきますので、ご覧ください。
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html

(2011/3/14   国土地理院)



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