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農水省土地改良事業所の3分の2が未登記
借地に新築した土地改良事業所の庁舎の建物が不動産登記されていないのは不適切として、会計検査院は3日、農水省に登記を適切に行うよう改善を求めた。
検査院によると、国有地は国有財産台帳に記載されているため、登記をする義務は免除されている。だが、土地改良事業所の場合は、民有地に建物を新築している場合がほとんどで、不動産登記法を所管する法務省によると、すみやかに登記することになっているという。
検査院が全国の332棟の土地改良事業所の庁舎を調べたところ、約3分の2にあたる226棟の庁舎が登記されていなかった。
検査院では、こうした事態を続けていると、仮に第三者が建物を登記してしまった場合、借地権などの対抗力がなくなる恐れがあるとしている。
東北農政局管内の津軽農業水利事務所(青森健津軽市)では、国営岩木川左岸農業水利事業のため、個人から土地を借りて平成10年3月、庁舎を新築し、これまでに計17棟の建物を建てた。しかし、同事務所では、国が所有する建物の登記申請義務は免除されているとして、登記をしていなかった。
(2009/9/4 産経新聞)
街区基準点等情報の公開
国交省より、「都市再生街区基本調査により設置した街区基準点等情報の公開について」の通知があり、街区三角点、街区多角点(節点を含む)、街区補助点の位置、座標、高度が画面上でわかるようになりました。
http://www.gaikukijunten.mlit.go.jp/
民主党の地籍調査・登記所備付地図整備の促進策に関する提言
民主党のホームページに標記提言が公開されました。
民主党ホームページ
http://www.dpj.or.jp/news/?num=16352
最後に土地家屋調査士を境界紛争における調停等の解決能力担当者と位置づけるなど高く評価され、今後の活躍を期待すると締めくくっています。
○土地家屋調査士の専門的知見・能力の活用
登記官は登記の専門家であっても、地図混乱地域などに実際に立ち入って地権者間の境界紛争などを争点整理し解決するための経験や専門的知識を必ずしも有しているものではない。地図混乱問題の解決のためには、土地家屋調査士などの専門的知見や能力を活用することが不可欠であり、そのために必要な財政的裏付けや権限の明確化などの措置を積極的に講じるべきである。
各都道府県におかれた全国3,000人以上のADR認定土地家屋調査士による「境界問題相談センター」は、土地の筆界や所有権界、これらに関連した民事紛争などについて弁護士とも協働して柔軟な解決に成果を上げつつあり(2005年度から2008年度7月までで電話問い合わせ8,780件、来会相談2,456件、相談で解決1,760件、調停申し立て245件など)、今後も土地境界の専門家として境界紛争の早期解決に広く活用されることが期待される。
無資格で境界線調査 会社社長ら逮捕 富士宮署
平成18年11月9日、 無資格で土地家屋の調査を行っていたとして、富士宮署と県警生活環境課は土地家屋調査士法違反の疑いで、富士宮市内の測量会社社長ら3人を逮捕しました。同法違反容疑による摘発は全国初です。
その後、名義を貸した土地家屋調査士も調査士法違反で逮捕されました。